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小規模事業所の母性健康管理に関する相談体制の整備事業

小規模事業所:産業医の選任義務のない労働者数50名未満の事業所。

この事業は2006.03末で終了しました

 小規模事業所の事業主とそこで働く女性労働者を対象として、母性健康管理についての相談を電話でお受けします。 相談窓口一覧

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 小規模事業所の母性健康管理に関する相談体制の整備事業が、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長から平成13年3月30日付けで社団法人日本母性保護産婦人科医会(旧称)に委託事業として依頼されました。

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 本会では、都道府県支部毎に、コーディネーターと相談医師を置き、電話による相談体制を整備してこの事業を全国的に展開することにしました。

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 平成10年4月1日から男女雇用機会均等法、労働基準法、育児・介護休業法の内容が変更されたことにより、事業主には「妊産婦に対する健康配慮義務」が定められました。
 具体的には、

  • 保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間の確保ができるようにすること
  • 妊娠中の通勤緩和に関すること
  • 妊娠中の休憩に関すること
  • 妊娠中又は出産後の症状等に対応すること

 などがあります。

 すでに、行政では「母性健康管理指導事項連絡カード」を作成しています。
 このカードは、事業主が必要な措置を適切に講ずるために、医師等の指導事項の的確な伝達、講ずべき措置の明確化を図れるよう利用されています。このカード利用とともに、この事業は、小規模事業所の労働妊産婦がより適切な母性健康管理を受けられるようになることを目的としています。