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医会報平成16年5月号

「新設 肺血栓塞栓症予防管理料、有床診療所入院基本料加算など
平成16年度診療報酬改定のポイント」の一部訂正

(社団法人日本産婦人科医会 社会保険部・広報部)


本誌印刷後、一般病棟の表記が変更された為、訂正をおこなった。

 

(正) (誤)
2 .肺血栓塞栓症予防管理料(新設)

 医療の安全の確保のみならず、予防医療のコストに保険適用が進む先がけとなるかとの観点からも注目される管理料が新設された。肺血栓塞栓症予防管理料の算定対象は、病院(療養病棟、結核病棟及び精神病棟を除く)又は診療所(療養病床に係るものを除く)に入院中の患者である。予防策を講じない場合、医療安全・医事紛争防止の観点から問題が生じるおそれがあり、本管理はぜひ実行していただきたい。「関係学会より標準的な管理方法が示されている」となっているが、日産婦医会でも研修ニュースNo10「静脈血栓塞栓症」を本年3月に発刊し全会員に送付しているので参考にしていただきたい。

2 .肺血栓塞栓症予防管理料(新設)

 医療の安全の確保のみならず、予防医療のコストに保険適用が進む先がけとなるかとの観点からも注目される管理料が新設された。算定要件を表に掲げる。「一般病棟に入院中の患者」が対象となっていることから、有床診療所での入院患者は対象外となる。産婦人科の有床診療所では帝王切開など肺塞栓症のリスクの比較的高い手術を取り扱うこともあり、今後拡大を要望したい。ただし、現状対象外とのことで予防策を講じないことは、医療安全・医事紛争防止の観点から問題が生じるおそれがあり対策はぜひ先行していただきたい。「関係学会より標準的な管理方法が示されている」となっているが、日産婦医会でも研修ニュースNo.10「静脈血栓塞栓症」を本年3月に発刊し全会員に送付しているので参考にしていただきたい。


表 肺血栓塞栓症予防管理料について

表 肺血栓塞栓症予防管理料について


(1) 病院(療養病棟、結核病棟及び精神病棟を除く)又は診療所(療養病床に係るものを除く)に入院中の患者であって、肺血栓塞栓症を発症する危険性の高いものに対して、予防を目的として、弾性ストッキング又は間欠的空気圧迫装置を用いて計画的な医学管理を行った場合に、入院中1回に限り算定する。

(2) 予防の処置に用いた機器、材料の費用は所定点数に含まれる。予防の処置に要する費用も所定点数に含まれており、別に消炎鎮痛等処置の点数は算定できない。

(3)予防に係る計画的な医学管理を行うに当たっては、関係学会より標準的な管理方法が示されているので、患者管理が適切になされるよう留意する。


(1) 一般病棟に入院中の患者であって、肺血栓塞栓症を発症する危険性の高いものに対して、予防を目的として、弾性ストッキング又は間欠的空気圧迫装置を用いて計画的な医学管理を行った場合に、入院中1回に限り算定する。

(2) 予防の処置に用いた機器、材料の費用は所定点数に含まれる。予防の処置に要する費用も所定点数に含まれており、別に消炎鎮痛等処置の点数は算定できない。

(3)予防に係る計画的な医学管理を行うに当たっては、関係学会より標準的な管理方法が示されているので、患者管理が適切になされるよう留意する。