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改正廃棄物処理法

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の見直しや罰則規定の盛り込まれた改正廃棄物処理法が、平成12年10月1日から施行される。一部は平成13年4月1日から施行。

 今回の改訂では、マニフェスト制度に違反した者や排出事業者が適正な対価を負担していない場合には、措置命令の対象となり、虚偽のマニフェストの交付の禁止や廃棄物の焼却の禁止の規定が設けられ、罰則の規定が整備された。

 一般廃棄物として処理されていた医療廃棄物は、平成元年に厚生省が作成した「医療廃棄物処理ガイドライン」により産業廃棄物として扱われ、平成4年の廃棄物処理法改正で、血液が付着した注射針やガーゼなどの感染する恐れのあるものについては、特別管理廃棄物である感染性廃棄物に指定されている。

 医療廃棄物の排出事業者である医療機関が、最終処分まで責任を負う改正廃棄物処理法の運用に関して、日医執行部は厚生省との話し合いで、

 (1) 行政が適正な処理業者の選定を行う

 (2) 医療機関はマニフェストの管理を徹底する

 (3) 各都道府県に一ヶ所処理施設を設置する

以上の三点を確認したことを、都道府県医師会長協議会で報告した。

 

参考)日医ニュース2000年3月20日号