日産婦医会報(平成19年10月)医療安全管理義務化への対応はお済みですか?
平成19年医療法改正について医療対策・有床診療所検討委員会委員 紀平 正道
本年4月に第5次医療法改正が施行され、これまで病院・有床診療所に義務づけられていた4項目の安全管理対策が、無床診療所にも義務づけられました。「医療安全管理指針」「院内感染対策指針」「医薬品業務手順書」「医療機器保守点検計画」等は実施されているでしょうか。3カ月間の猶予期間がありましたが、既に7月から完全実施となっています。以下に安全管理項目の一覧表を示します。
行政担当者とのQ&A(三重県の場合)
必要な安全管理項目
義務化された安全管理 病院・有床診 無床診 医療安全管理 指針策定 ○ ○ 委員会開催(月1回程度) ○ 任意 職員研修(年2回程度) ○ ○ 事故報告と改善方法 ○ ○ 院内感染対策 指針策定 ○ ○ 委員会開催(月1回程度) ○ 任意 職員研修(年2回程度) ○ ○ 発生の報告と対策の実施 ○ ○ 医薬品の安全確保 医薬品業務手順書作成 ○ ○ 安全管理責任者の配置 ○ ○ 職員研修(必要に応じて) ○ ○ 業務の定期確認と記録 ○ ○ 情報の収集と管理 ○ ○ 医療機器の安全確認 保守点検計画作成 ○ ○ 安全管理責任者の配置 ○ ○ 安全使用の研修(導入時) ○ ○ 情報の収集と管理 ○ ○
Q 病院・有床診への立入検査で安全管理体制に不備があった場合、どのような処分を受けますか?
A (社会保険事務局)平成18年4月の診療報酬改定で医療安全管理体制未整備減算(1日5点)などが廃止され、安全管理体制は入院基本料の算定要件となりました。それ以降の安全管理体制の不備は、入院基本料のすべてを返還することになります。悪質でなければ、行政処分はありません。
Q 病院・有床診において安全管理対策を立てた場合、医療安全管理対策加算の入院初日50点を請求できますか?A (社会保険事務局)専従の看護師、薬剤師等の医療安全管理者がいないと、請求はできません。
Q 無床診において、安全管理体制の不備があった場合、どのような処分を受けますか?
A (県)金銭の返還はもちろんありません。現在のところ、口頭での指導のみで、行政処分までは考えておりません。
Q 無床診における年2回の「医療安全管理研修」と「院内感染対策研修」について教えてください。
A (県)職員研修は院内研修が基本ですが、無床診の場合、外部団体の研修会の受講でも構いません。
今後の対策
今後医療機関への立入検査では、安全管理に関する調査が強化されます。平成14年の改正から病院・有床診療所にはこれら4項目が義務付けられていたのですが、立入検査のほとんどない有床診療所では、まだ準備されていない先生方も一部にはいらっしゃると思います。委員会開催や職員研修も必要ですし、麻酔器やクベースなどの定期点検は専門業者への依頼が望ましいです。立入検査前に慌てても間に合いません。違反があれば厳しい処分も考えられますので、各医療機関で1日も早い対策をお願いします。
指針などの作成方法
次のホームページなどを参考にして作成してください。
- 日本医師会HP
ドクターのみなさまへ-患者の安全確保対策室-マニュアル-安全対策ダウンロード&リンク- 日本産婦人科医会HP
事業内容-医療安全・紛争対策部-中小産婦人科医療機関における安全管理指針モデル- 全国保険医団体連合会HP
医療関係者のページ-2007年4月1日改定について-2.医療法改定