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平成18年12月

日本産婦人科医会会員各位

社団法人日本産婦人科医会
医療対策部
担当副会長 佐々木 繁
医療対策担当常務理事 佐藤  仁
コ・メディカル担当常務理事 神谷 直樹

 

助産所との嘱託医契約について

 

 今般の医療法改正において、助産所開設者は嘱託医と連携医療機関を定めなければならなくなりました。

 嘱託医制度は以前から存在しておりましたが、今回は厚生労働省令で産婦人科医とするよう定められる予定です。形骸化していた制度が厳密化されることになりました。

 産婦人科医にとりましては、謂れのない圧力を受け心身ともに疲弊している状態に、更なる負担を強いられるものです。従いまして全面拒否の姿勢を示したいところですが、国民に「より安全な周産期環境」の提供を目指す本会といたしましては、やむを得ないことと考えます。

 そこで、ここに嘱託医契約書モデル案を提示いたしますのでご利用いただければ幸いです。
本モデル案は、嘱託医になるに当たっての必要事項を盛り込みましたが、これでは過不足と思われる場合には、本会ホームページよりダウンロードをして、適宜加除修正の上ご使用いただきますようお願い申し上げます。

 嘱託医契約は個人の立場で行われるものであり、本会が強制するものではありません。

 従いまして、本契約の締結に当たっては、先生のQOLを十分考慮されまして対応いただければと思います。

 なお、連携医療機関における契約書案は別途日本産科婦人科学会を中心に検討することとなっております。

嘱託医契約書モデル案(Word文書)