『婦人科特定疾患治療管理料』の運用について

 

令和2年3月23日

公益社団法人 日本産科婦人科学会
公益社団法人 日本産婦人科医会
会員各位

公益社団法人 日本産科婦人科学会
理事長    木村  正
社会保険委員会     
委員長    万代 昌紀
婦人科特定疾患治療管理料運用WG
座長     北脇  城
公益社団法人 日本産婦人科医会
会長     木下 勝之
医療保険部会      
担当常務理事 谷川原真吾

 

『婦人科特定疾患治療管理料』の運用について

 令和2年度の診療報酬改定において、器質性月経困難症を有する患者であって、ホルモン剤を投与しているものに対して、婦人科医又は産婦人科医が、治療計画を作成し、継続的な医学管理を行った場合に算定する『婦人科特定疾患治療管理料』(資料1)が新設されました。
 会員の諸先生方におかれましては、特に下記の2項目を中心に本管理料の趣旨をご理解いただき、適正な運用にご協力いただきますようお願いいたします。

1.研修
 算定のための施設基準として研修要件がありますが、現在日本産科婦人科学会および日本産婦人科医会において、算定要件を満たす適切な研修を制作しているところです(注1)。令和2年9月30日までに該当する先生方が受講していただけるよう鋭意準備を進めております。それまでの間は暫定期間として、施設基準の届出用紙に受講予定者を記入したうえで施設から所定の事務所に届け出いただき、他の基準を満たしていれば算定可能となります。
 器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修につきましては、準備が整い次第改めてご案内いたします。
 

2.計画的な医学管理と指導
 資料1に示す[算定要件](3)「治療計画」「診療録に記載」に関しまして、患者への交付並びに診療録保管用の診療計画書の1例をお示しします(資料2)。ここに挙げた項目が記載されていれば、必ずしもこの様式を使用しなくてもかまいません。これ以外に受診毎に指導内容の要点を診療録に記載して下さい。

注1:7月受講開始のe-learningを予定しております。詳細は別途お知らせ致します。
                                        以上

資料1 中央社会保険医療協議会 総会(第451回)資料
     中医協 総-1 2 . 2 . 7 個別改定項目について p.381-382 

     届出様式につきましては、各厚生局ホームページをご参照下さい(整理番号2-18)
     北海道厚生局 
     東北厚生局
     関東信越厚生局
     東海北陸厚生局
     近畿厚生局
     中国四国厚生局
     四国厚生支局 
     九州厚生局

資料2 診療計画書の例