(1)原発性無月経の定義

・ 原発性無月経は「満 18 歳を迎えても初経の起こらないもの」と定義されている.この基準に従えば,満 18 歳を過ぎるまで確定病名とはならないため,介入時期の遅延につながることが懸念されていた.
・ そこで日産婦学会において用語改訂が行われ,「 15 歳以上 18 歳未満で初経の発来していないもの」を初経遅延と定義した(産科婦人科用語集・用語解説集改定第4版 2018 年).したがって15 歳を迎えても初経がない場合には精査をし,初経の自然発来が期待できない時には治療介入を考慮する.
・ 15 歳以降に初経の発来があった場合には遅発初経という(図11).