このウェブサイトでは、産婦人科医の
「働き方改革」について、
更新されていく
情報の発信、効率化や好事例、導入例の
ご紹介、
ご自身の状況を確認するための
自己診断、全国のデータをご覧いただけます。
産婦人科医師の皆様にお届けしたい、「働き方改革」についての各種最新情報、発表された資料などをまとめ、掲載しています。
今までは医師は対象外となっていた『罰則付き時間外労働上限規制』が、2024年4月から医師にも適用されます。 記事を読む →
使用者は、原則として1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません(労働基準法第32条)。 記事を読む →
2024年4月からは36協定において医師の労働における特例が適用され、病院の機能などに応じてA・B・C水準に分類されます。 記事を読む →
研鑽は勤務医が診療等その本来の業務の傍ら、自らの知識の習得や技能の向上を図るために行う学習、研究等と定義されます。 記事を読む →
医師が夜間・休日に担当として在院する、いわゆる当直や日直の取り扱いは宿日直許可の有無で大きく変わります。 記事を読む →
労働時間とは、「使用者の指揮命令下におかれている時間」とされており、勤務医を含む職員の労働時間を適切に管理し、安全や健康に配慮することは、使用者・管理者の法的な責務とされています。 記事を読む →