〔本年度新規事業は斜字〕
A.庶務1.定例代議員会・理事会等各種会議の開催
(1)総会・代議員会
定例代議員会ならびに総会を1回開催する。必要に応じ臨時代議員会ならびに臨時総会を開催する。
(2)理事会
定例理事会を6回開催する。内1回は通信会議(FAX等)とする。
(3)常務理事会
常務理事会を22回開催する。(月2回を原則とし、7・8月は月1回とする)
(4)支部長会
支部長会を開催し、会務運営上、必要な事項の連絡・協議を図る。
(5)全国支部総務担当者連絡会
全国支部総務担当者連絡会を開催し、事業推進に必要な本部支部間および支部相互間の連絡を図る。
(6)幹事会
幹事会を22回(月2回を原則とし、7・8月は月1回とする)開催し、各部門の連絡、常務理事会その他の会議の準備、事後処理などを行う。
2.組織強化の推進
(1)組織の強化等
1)組織強化
本部支部間の連絡を密にし、本会の組織強化を図る。
2)産婦人科医療強化の推進
会員の倫理の向上と医療内容の充実に努めると共に、中央および支部の医療強化委員会の連絡を密にし、委員会設置要綱に則り、会員の適性医療の徹底を図り、医療に対する国民の信頼をより強固なものにするよう努力する。
3)本会への入会促進
定款に則り、未加入産婦人科医師の入会を促進する。
4)日本短波放送日母産婦人科アワーなどを通じて組織ならびに産婦人科医療の強化を図る。
(2)ブロック、支部との連携
1)月例連絡・月例報告の充実
本会支部間の緊密な連携を保つため月例連絡、月例報告の充実を図る。月例連絡は、毎月1日本部より支部に送る。月例報告は、毎月15日までに前月分の支部状況を支部より受ける。
2)ブロック協議会、支部総会、支部研修会への協力
ブロック協議会、支部総会、支部研修会に関し、各ブロック、支部と緊密な連絡を図り運営に協力する。特に会員の生涯研修に関しては、さらに充実した内容の研修会が実施できるよう日産婦学会の協力のもとに支援する。
3)日母産婦人科大会の実施
日母産婦人科大会開催要綱に則り、第26回日母産婦人科大会を開催する。また、生涯研修も併せて行う。
(3)日母50周年記念事業の推進
日母50周年記念式典を挙行する。
記念誌を発刊する。
(4)関係諸団体との協調
1)日本医師会
日本医師会との協調、連携を密にし、会務の処理に万全を期する。また、各支部における支部主催の研修会などに際しては、必要に応じて都道府県医師会の後援を得るよう依頼する。
更に、日本医師会・厚生省主催「母体保護法指定医師研修会」の運営に協力する。
2)日本産科婦人科学会
日本産科婦人科学会とは、日産婦・日母両会のそれぞれの分担につき引き続き協議し、両会の事業を明確化することとし、また日産婦学会認定医制度に協力し、生涯研修事業の充実と推進を図る。また、卒後研修についても社会保険関係、母体保護法関係などの研修については、要請に応じて協力する。
1. 日産婦・日母連絡会
年2回開催する。
2. 生涯研修連絡協議会
年1回開催することとし、ワーキンググループは、随時開催する。
3)全国産科婦人科教授との連携
本会の活動について大学教授の理解を得るとともに、在局者および新入局者等の本会への入会を促進するため、全国医育機関の教授との懇談会を日産婦学会総会時に開催する。
4)厚生省など関係省庁
本会事業の円滑化を図るため、厚生省をはじめ各関係官庁と緊密な連携を図る。
5)家族計画関係団体
日本家族計画連盟、日本家族計画協会ならびに家族計画国際協力財団などと連携し、家族計画活動の推進に努める。
6)母子保健関係団体
母子保健推進会議、全国保健センター連合会、日本母性衛生学会、日本周産期学会、日本小児科学会、日本小児科医会、日本小児保健協会、日本看護協会、日本助産婦会などの関係諸団体との協調を図り、わが国の母子保健の向上に努める。
3.国際協力の推進
(1)国際連合児童基金(UNICEF)、国際母性新生児保健協会(IAMANEH)、非政府機関(NGO)等との協力
国際母性新生児保健協会に関しては、今後も理事国として母子保健推進の国際活動や発展途上国の母子保健事業の援助を行い、国際母子保健財団(IFFH)などの国際母子保健事業にも積極的に協力する。
(2)近隣諸外国産婦人科団体との交流
アジア、オセアニアなどの近隣諸国との母子保健に関する相互交流を図り、国際親善に寄与する。
4.医政対策
医政の改革に向けて日本医師会等とともに国会、関係官庁に積極的に働きかける。
5.渉外事項
本会の目的達成に必要な諸般の渉外活動に万全を期する。
6.中央産婦人科医療強化委員会の存置
中央産婦人科医療強化委員会を存置する。
1.母体保護法等の適正なる運用のための会員指導
母体保護法、母子保健法についてその内容、運用上の問題点について識者の意見を聴取しながら、本会の意見を整理し会員にその周知を図る。
2.産婦人科関連法規について関係当局との折衝
母体保護法はじめ産婦人科業務に関連する法規の解釈・運用等について厚生省、法務省等の関連省庁と折衝を図る。
3.母体保護法に関する関連諸団体等との協議
母体保護法に関する関連諸団体等と母体保護法の持つ問題点を討議し、国と協力して母体保護法のより良い改定をめざすと共に、本法に関し、国民の理解を得られるよう努力する。
4.法制検討委員会の存置
母体保護法の本格的改正に向けて本会としての成案の法制化のため、法制検討委員会を存置する。
5.倫理委員会の設置
倫理委員会を設置し、倫理にかかる問題を議論する。
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