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[1]総務部 A.庶務 1. 通常総会・理事会等各種会議の開催
- (1)通常総会
- 通常総会を6月と3月の2回開催する。
- (2)理事会
- 通常理事会を5回開催する。
- (3)常務理事会
- 常務理事会を21回開催する。
- (4)幹事会
- 幹事会を21回開催し、各部門の連絡、常務理事会その他の会議の準備、事後処理等を行う。
- (5)支部長会
- 諸会議の効率化と会務運営上必要な事項の連絡・協議等の充実を図るため、支部長会(支部総務担当者同席も可能)を開催する。
- (6)財政問題等検討委員会(仮称)の設置
- 本会運営の基本問題に関する事項について多角的に検討を行うため、必要に応じ開催する。
2.日本産婦人科医会学術集会の開催並びに開催地に対する支援
- 学術集会は、毎年1回開催することとし、学術集会が円滑に開催されるよう開催地に対する所要の支援を行う。
開催方法は、これまでの9ブロック(北海道、東北、関東、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州)から6ブロック(北海道・東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州)の持ち回りで開催する。
3.組織強化等の推進
- (1)組織の強化等
- 1)組織強化
本部支部間の連絡を密にし、本会の組織強化を図る。
2)会員倫理、産婦人科医療の強化推進
医療に対する国民の信頼をより強固なものとしていくため、会員倫理の向上と医療内容の充実に努めるとともに、会員の適正医療の徹底を図る。このため、会員倫理委員会を必要に応じ開催する。
3)新規会員の加入促進等の強化
未加入産婦人科医師の入会勧誘促進用パンフレットを作成・配付する。
また、医会学術集会、日産婦学会総会の開催期間中に医会広報活動コーナーを設置し、会員等に対する事業活動の浸透を図る
4)新入会員に対する通知
入会が許可された会員に対し、会長名をもって通知する。
5)新入会員に対する関係出版物の譲与
新入会員に対し、「会員必携」の他、社会保険関係、研修関係、医事紛争関係等の出版物等の譲与を行う。
6)ラジオNIKKEI「日産婦医会アワー」等を通じて組織の紹介並びに産婦人科医療に対する正しい知識の普及を図る。
- (2)ブロック、支部との連携
- 1)月例連絡・月例報告の充実
本部支部間の緊密な連携を図るため、月例連絡、月例報告の充実を図る。月例連絡は、毎月1日、本部より支部に対し、原則として、電子メールをもって行う。月例報告は、毎月15日までに、支部より前月分の支部活動状況の報告を受ける。
2)ブロック協議会、支部研修会等への支援
ブロック協議会、支部研修会等の開催に関し、各ブロック、支部と緊密な連携の下にその運営を支援する。特に会員の生涯研修に関しては、さらに充実した内容の研修会が実施できるよう日本産科婦人科学会の協力のもとに支援する。
- (3) 関係諸団体との協調
- 1)日本医師会
日本医師会との協調、連携を密にし、会務の処理に万全を期する。また、各支部における支部主催の研修会等に際しては、必要に応じて都道府県医師会にも後援を要請する。更に、日本医師会・厚生労働省主催「家族計画・母体保護法指導者講習会」の運営に協力する。
2)日本産科婦人科学会
日本産科婦人科学会とは、日産婦学会・医会ワーキンググループ会議の場で、両会のそれぞれの役割分担等諸問題について協議を継続する。なお、必要に応じ、関連部局の担当者や、場合によっては会長、副会長の参加を求めた拡大ワーキンググループを開催する。また、日本産科婦人科学会専門医制度の効率的な運用に資するため、生涯研修事業の充実と推進を図るとともに、卒後研修としての社会保険関係、母体保護法関係等の研修内容の充実を図る。さらに、日本産科婦人科学会が実施している市民向けの公開講座は、本会の公益活動を広く市民に理解してもらう上でも重要な事業なので、支部の支援を通して協力する。
1. 学会・医会ワーキンググループを年10回程度開催する。
2. 学会・医会拡大ワーキンググループを必要に応じ開催する。
3. 公開講座に対する協力
3)全国各大学の産科婦人科教授との懇談会
本会の活動について大学教授の理解を得るとともに、在局者及び新入局者等の本会への入会を促進するため、全国医育機関の教授との懇談会を日本産科婦人科学会総会時に開催する。
4)家族計画関係団体
日本家族計画協会並びに家族計画国際協力財団等と連携し、家族計画活動の推進に努める。
5)母子保健関係団体
母子保健推進会議、全国保健センター連合会、日本母性衛生学会、日本周産期・新生児医学会、日本小児科学会、日本小児科医会、日本小児保健協会、日本看護協会、日本助産師会等関係諸団体との協調を図り、我が国の母子保健の向上に努める。
- (4)関係省庁等への対応
- 本会事業の円滑化を図るため、厚生労働省をはじめ関係省庁等と緊密な連携を図る。
4.国際協力の推進
- (1)国際連合児童基金(UNICEF)、国際母性新生児保健連合(IAMANEH)、国際母子保健財団(IFFH)等との協力を図る。
(2)近隣諸外国産婦人科団体との交流
アジア、オセアニアなどの近隣諸国との母子保健に関する相互交流を図り、国際親善に寄与する。
5.日本産婦人科医会研修参加証等の作成・発行
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母体保護法指定医師の資質の向上を図るため、研修を受講した証明としての「日本産婦人科医会研修参加証」並びに研修参加証貼付用の「研修記録手帳」の発行を行う。
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